2021-03-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
連邦警察と憲法擁護庁、州の警察が持っている個人データについて、データベースをチェックして、不正があれば、この人は右翼の過激派ではないからこのリストから削除しろというようなことをコミッショナーがするということを聞いてまいりました。 やはり、民間部門について規定されているように、行政部門についても、個人情報のデータベースの立入検査などによって行政機関を規制の対象としていただきたいと思います。
連邦警察と憲法擁護庁、州の警察が持っている個人データについて、データベースをチェックして、不正があれば、この人は右翼の過激派ではないからこのリストから削除しろというようなことをコミッショナーがするということを聞いてまいりました。 やはり、民間部門について規定されているように、行政部門についても、個人情報のデータベースの立入検査などによって行政機関を規制の対象としていただきたいと思います。
先ほども類似の質疑がございましたけれども、与党案の場合では情報監視審査会となっておりますが、この実務を担う職員の適性評価について、秘密保護の観点からもちろん適切に行わなければいけないということなんですが、ドイツの例では、いわゆるスタッフの、職員のセキュリティークリアランスと言われていますが、ここの部分は、内務省の外局である連邦憲法擁護庁、日本でいえば公安組織に類似したものがこういった身体検査を行っているということでありました
警察と個人情報の関係、保護法の関係についてですけれども、基本的には、例えばイギリスで一九九八年では通知原則とか公正かつ適法な処理の原則は適用していない、それからドイツは憲法擁護庁などの治安官庁について開示が原則として認められてはいない、しかし警察は特別扱いされておりませんというメールをいただきました。
「CIAとかGRUとかKGBとかあるいはドイツの憲法擁護庁とかフランスのセデスとかいろいろありますね。ありますけれども、これらはいずれも情報の収集だけではないんですよ、これは謀略をやるのです。私は、これは絶対にやってはならぬ、日本のような国は。」と、こういうふうに言っておられますね。
しかし同時に、私は一番区別してもらいたいと思うのは、CIAとかGRUとかKGBとかあるいはドイツの憲法擁護庁とかフランスのセデスとかいろいろありますね。ありますけれども、これらはいずれも情報の収集だけではないんですよ、これは謀略をやるのです。私は、これは絶対にやってはならぬ、日本のような国は。
なお、参考までに外国の例を申し上げますと、西ドイツでも、わが国の公安調査庁と類似いたしました機能、すなわち憲法秩序擁護のための調査機能を持つ機関といたしまして、憲法擁護庁というものを警察とは別個の機関として設けておるわけでございます。